†:医療安全管理指針

§第3章

医療安全管理のための研修に関する基本方針
(医療安全管理のための職員研修)
1.

研修は、医療に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策等について職種横断的に開催し、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を追行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。

2.

研修は、年6回程度定期的に開催する他、必要に応じて開催する。

3.

新人医療職対象の研修は必修とし、中途採用者等や復職者についても適宜開催する。

4.

医療安全推進に必要な専門研修の開催ならびに外部機関研修会等への参加を図る。

5.

修を実施した場合、実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修内容)を記録する。

(研修への参加)

本院の職員は、研修が辞しされる際には、極力、受講するように努めなければならない。

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