| (委員会の設置) |
| 本指針は、昭和大学藤が丘病院において、医療安全管理に必要な事項を定め医療の安全管理のためのチーム医療体制を確保し、良質で安全な医療の提供に資することを目的とする。 |
1. |
本院での医療安全管理体制の確保及び推進のために、医療の質・安全管理委員会を設置する。 |
2. |
医療の質・安全管理委員会の下部委員会として各診療科、各部署より推薦されたリスクマネージャー若干名によるメディカル・リスク・マネージメントタスクフォース委員会並びにテーマ別分科会を置く。 |
3. |
医療の質・安全管理委員会は、他の医療の安全に関する委員会(院内感染防止対策委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、院内全体の医療安全管理体制を確保する。 |
| (室の設置) |
本院における医療安全体制確保のための活動を行い、組織横断的に医療安全対策を推進することを目的として、医療安全管理者及びその他の必要な職員で構成する医療の質・安全管理室を設置する。
医療の質・安全管理室は主に次の業務を行う。
|
| 1. |
医療事故防止に関する情報収集、インシデント・アクシデント集計・分析、対策立案、フィードバック、評価。 |
| 2. |
医療事故発生時における発生部門ならびに患者・家族への対応、関連部署との連携・調整、関連委員会の開催。 |
| 3. |
医療安全に関する組織横断的な改善策の立案・実施・評価。 |
| 4. |
医療安全管理に関する職員教育・研修。 |
| 5. |
その他医療安全管理体制の推進に関する事項。 |
| (安全管理者の配置) |
| 1.医療安全管理者 |
| (1) |
医療安全管理者は、医師、薬剤師または看護師のうちのいずれかの資格を有し、所定の医療安全管理研修を終了したものとする。 |
| (2) |
医療安全管理者は、医療の質・安全管理委員会の構成員となり医療の安全管理に関する体制の構築に参画し、医療の質・安全管理室の業務に関する企画立案及び評価、委員会等の各種活動の円滑な運営を支援する。また、医療安全に関する職員への教育・研修、情報の収集と分析、対策の立案、事故発生時の対応、再発防止策立案、発生予防および発生した事故の影響拡大の防止等に努める。そして、これらを通し、安全管理体制を組織内に根づかせ機能させることで、本院における安全文化の熟成を促進する。 |
| (3) |
医療安全管理者は、医療安全対策の推進に関する業務に専ら従事し、医療安全部門の各組織ならびに各安全管理者と連携して業務を行う。 |
| 2.医薬品安全管理責任者 |
| (1) |
医薬品安全管理責任者は、医薬品に関する十分な知識を有する医師、薬剤師、看護師のうちいずれかの資格を有する者とする。 |
| (2) |
医薬品安全管理責任者は、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書作成。職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施、医薬品の業務手順書に基づく業務の実施。医薬品の安全使用のための方策等の業務を行う。 |
| (3) |
医薬品安全管理責任者は、医薬品に係る安全管理のための体制を確保するため、医療の質・安全管理委員会ならびに各安全管理者との連携により、実施体制を確保する。 |
| 3.医療機器安全管理責任者 |
| (1) |
医療機器安全管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士のうちいずれかの資格を有する者とする。 |
| (2) |
医療機器安全管理責任者は、職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施。医療機器の保守点検に関する計画の策定や保守点検の適切な実施、医療機器の安全使用のために必要となる情報収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策等の業務を行う。 |
| (3) |
医療機器安全管理責任者は、医療機器に係る安全管理のための体制を確保するため、医療の質・安全管理委員会ならびに各安全管理者との連携により、実施体制を確保する。 |
| (リスクマネジャーの配置) |
| 1. |
医療事故の防止に資するため、メディカル・リスク・マネジメントタスクフォース委員会及びリスクマネジャーを配置する。 |
| 2. |
医療の質・安全管理室にゼネラルリスクマネージャーを置き、医療の質・安全管理室内規による業務を行う。 |
| 3. |
リスクマネジャーは、各診療科、部、センター及び室に配置する。リスクマネジャーは、院内報告制度に従って速やかに報告することを各部署ですすめる。また、医療安全管理マニュアルの見直しや現場での定期的なチェックを行い、医療安全管理体制を構築し、患者安全と医療の質向上に努める。 |