昭和大学藤が丘病院事務部から

費用について

特定療養費(国保法第53条)

他の保険医療機関等からの紹介状によらず、直接当院へ来院された患者様につきましては、初診に係る費用として¥3150円(税込み)を徴収させて頂いております。

特定療養費が徴収できる病院は、200床以上の病院です。

※国の方針で病院の機能分担を進め、初期の診察は、医院・診療所で、高度専門医療は病院(200床以上)で行うことを目的とし、平成8年5月に制定されました。

なお、他の医療機関から紹介状を持参された方、医療券(結核予防法・特定疾患等)受給の対象患者様、並びに救命救急センターで救急診療を受診された方は算定の対象外となります。

高額療養費

負担能力に応じた自己負担限度額とするため、上位所得者の区分を新設。その限度額は、一般の方と同程度(月収の最大22%)に設定
なお、1年間に4回以上対象となる場合(多数該当)には、4回目から低額(83,400円)に設定。

・低所得者  35,400円
・一般
 80,100円+(医療費−267,000)×1%
・上位所得者(月収56万円以上)
 150,000円+(医療費−500,000円)×1%

 

高額療養費貸付について

高額療養費を受けられる見込みのあるときに借りることができます。
高額療養費の支給は申請してから支給されるまでに2ヶ月程度かかります。
この間の経済的負担を和らげるための制度です。利用できるのは、政府管掌健康保険に加入している被保険者本人か家族で、高額療養費が支給される見込みのある人です。
貸し付けは、無利子・無担保です。返済は高額療養費が支給されると自動的に差し引かれます。

老人医療費

健康保険の加入者が70歳になると、老人保健法に基づいて、医療保険で定められた範囲で医療費の給付が受けられます。
被保険者でも被扶養者も同じです。

※詳しくは、045-971-1151:医事課まで