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昭和大学藤が丘病院(以下「病院」という)は、病院の理念に基づき、患者の皆様および病院教職員(以下「病院職員」という)に安全で快適な医療環境を提供することを目的に、全病院職員が病院感染防止対策を周知し、取り組むため、病院感染対策指針を以下のとおり定める。
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| 1. |
病院感染対策に関する基本的な考え方
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標準予防策を基盤とし、病院感染の防止対策を行う。標準予防策とはすべての患者の血液、体液・排泄物は感染の可能性のあるものとして取り扱うことであり、患者を交差感染から守ると共に、医療従事者の職業感染を防ぐことを目的とする。
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| 2. |
病院感染防止の体制確保
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1) |
感染対策委員会、感染対策室の設置
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@. |
院内における感染を積極的に防止し院内の衛生管理の万全を期することを目的として、病院長の下に感染対策委員会を設置する。その活動については、「感染対策委員会規程」に定める。 |
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A. |
病院感染対策における実践活動の中枢的な役割を担うため、病院長の下に感染対策室(以下「対策室」という)を設置する。対策室の業務、組織および運営などについては、「感染対策室業務規程」に定める。 |
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2) |
ICT委員会の設置 |
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病院感染対策の院内での周知および実施を迅速に行うため、感染対策委員会および対策室の下にICT委員会を設置する。その活動については、「ICT委員会規程」に定める。 |
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3) |
結核予防委員会、職業感染対策委員会の設置 |
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病院感染対策のうち、結核および職業感染について、専門委員会を感染対策委員会の下に設置する。各々の活動については、「結核予防委員会規程」、「職業感染対策委員会規程」に定める。
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| 3. |
病院感染等の院内報告制度と対応
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1) |
薬剤耐性菌、市中感染症など発生に伴う病院感染拡大を防止するため、感染症の発生、薬剤耐性菌検出状況を、感染対策委員会および対策室はICT委員会を通じて全病院職員に速やかに周知する。
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2) |
病院感染対策上問題となる感染事例の発生時は、直ちに発生部署の病院職員または細菌検査室より対策室に連絡する。対策室はその状況把握、要因分析の後、患者への対応、対策などを病院長に報告する。
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3) |
発生部署の病院職員および対策室は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案、実施の上、事態の収拾に努める。
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4) |
感染対策委員会および対策室は、病院感染に関する改善策の実施結果をICT委員会を通じて速や かに全病院職員へ周知する。
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| 4. |
職員研修の実施
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1) |
病院感染防止対策の基本的考え方および、具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、合わせて病院職員への感染対策に対する意識向上を図る。
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2) |
全ての医療従事者が病院感染防止対策を実践するために、職員全体を対象とした研修会を年2回以上実施する。また、必要に応じて随時開催する。
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3) |
新規採用職員および研修医等に対し、病院感染の防止対策に関する知識、技術の訓練を実施する。
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| 5. |
患者への情報提供と説明
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1) |
本指針は、患者または家族が閲覧できるものとする。
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2) |
疾病の説明と共に、感染防止の意義および基本的手技(手洗い、マスクの着用方法等)についても説明し、理解を得た上で協力を得る。
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| 6. |
病院における病院感染対策の推進
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1) |
病院職員は自らが感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。
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2) |
病院感染防止のため、病院職員は「感染対策マニュアル」(以下「マニュアル」という)を尊守する。
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3) |
マニュアルは、必要に応じて修正し、改訂結果は病院職員への周知徹底を図る。
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| 附 則 |
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1. |
この指針は平成19年6月1日から施行する。 |
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2. |
この指針の改廃は、感染対策委員会の承認を得るものとする。 |
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| 改 訂 |
平成19年12月20日 |
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